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  • 【元裁判官弁護士 特別座談会 前編】
    元裁判官の弁護士5名が語る「訴訟に強い」法律事務所
    ——「裁判官」と「弁護士」2つの視点


    「この訴訟は本当に勝てるのだろうか」——企業の法務担当者や経営者の多くが、一度はこうした不安を抱えたことがあるのではないでしょうか。外部の弁護士に相談したにもかかわらず弁護士の見通しが甘かったために予想もしなかった敗訴を体験した企業も少なくありません。

    三村小松法律事務所には、元裁判官の弁護士が米国裁判所の裁判官経験者も含めると6名所属しています。この記事では、裁判官と弁護士の双方を経験した専門家が、裁判所はどこを見て判断を下すのか、他の法律事務所からも意見を求められる理由はどこにあるのか、「訴訟に強い」法律事務所を支える弁護士たちの座談会形式でお伝えします。


    元裁判官の弁護士が集う三村小松法律事務所とは
    元裁判官5名の経歴と、複数の元裁判官が在籍する法律事務所に相談する価値

    ——まず自己紹介を兼ねて、裁判官として最も長く関わった分野と、弁護士として力を入れている分野を教えてください。

    三村
    私は知的財産訴訟を中心に、30年ほど裁判官を務めました。知的財産訴訟に関する経歴は通算17年で、最高裁判所の調査官(最高裁判決の形成に深く関与するポジション)を5年、東京地方裁判所の知財部では、陪席裁判官として2年、裁判長として7年、知的財産高等裁判所の設立に伴って知財高裁に異動して3年の経験をしました。これだけ長く知的財産訴訟に関わっている裁判官は極めて少数と言えます。

    私が担当した事件には著名な裁判も少なくありません。例えば、青色発光ダイオード職務発明訴訟の一審の判決も担当しました。また、若手裁判官の時期には最高裁民事局に2年間在籍していましたが、民事執行法が立法されたばかりの時期で、関連する最高裁規則の立案等を担当しました。民事執行法は、「もし相手が判決で命じられた金銭の支払を行わなかったらどうなるのか」という最終的な局面で、必ず適用される法律です。
    ところが、これを深く理解している弁護士は非常に少ないのが実情です。強制執行の依頼を直接いただくことはそれほど多くありませんが、「万が一相手方が判決内容を履行しないとき、最終的にどうなるのか」という見通しを求められる場面は少なくありません。そうした局面で、民事執行法の知識が生きてきます。

    また、裁判官時代に2年間ドイツのケルン大学に留学した経験から、ドイツの知財訴訟実務にも通じています。弁護士になってからは、JR東海のリニア事業に関わる訴訟など、前例のない大型案件にも携わってまいりました。


    山田
    私は東京高裁、大阪地裁、大阪高裁で知的財産を10年半ほど担当しました。そのほかには、4年間ほど法務省で国側の代理人、いわゆる訟務を経験し、現場の決裁官として、行政訴訟や国家賠償など数多くの案件に目を通しました。労働委員会が絡む行政訴訟なども、国が当事者となる場面で担当しています。大阪地裁では行政訴訟集中部と会社法事件専門部の裁判長も務めました。
    加えて、7年間にわたって公証人として、遺言も1,000件以上経験して著書も出しています。知財・会社法・行政訴訟・訟務・公証と、振り返ってみると、かなり幅の広い経験を積んできました。



    私は裁判官を45年務めましたが、知財事件を担当していた期間が最も長く、約20年に及んでいます。その他にも民事事件を幅広く担当してきました。
    大阪地裁では行政・租税、名古屋地裁では行政・知財を担当しました。名古屋は企業活動が盛んで、当時は知財事件が数多くありました。東京地裁では知財部の裁判長、最高裁では知財担当の調査官を務め、知財高裁では、陪席裁判官と裁判長として、合計8年余り知財事件を担当しました。また、横浜地裁では交通部の裁判長として、交通事件にも携わりました。


    早田
    私は労働と知財を中心に20年裁判官を務め、最高裁の事務総局で民訴法改正や労働審判法施行等の司法行政にも従事しました。裁判所を退官した後は、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所に入所し、その後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に統合され、スペシャル・カウンセルとして訴訟を中心に従事しました。
    弁護士としては、知財・労働・訴訟に関わることが圧倒的に多いので、そのあたり全般に力を入れています。


    田原
    私は民事事件を中心に裁判官を約27年務めました。大阪地裁の知的財産専門部、東京地裁の交通・労災専門部、千葉地裁の医療集中部、破産再生部のほかにも保全・執行・労働審判等を含め多くの民事事件を担当し、東京家裁では遺産分割専門部を経験するなど幅広い事件を担当しました。一度退官しフランスに滞在していた時期もあります。弁護士としては、知財を中心に民事全般・相続・コンプライアンス調査などに取り組んでいます。

    ——これだけの元裁判官が一つの事務所に集まる意義は何でしょうか?
      クライアントが「元裁判官がいる事務所」に相談する価値も含めて教えてください。

    三村
    先ほど簡単に数えてみたのですが、私たち5人で、知財訴訟の分野だけで、裁判官として合計50年以上、5,000件以上の事件に携わっていますので、「裁判官的なものの考え方」というものが染みついています。訴訟における裁判官の行動について、「この訴訟指揮の裏には、こういう意図がある」と読み解くことができる場合が多々あります。
    また、知財分野の最高裁判所調査官経験者で現在弁護士として活動している人は、私と森弁護士以外には3名しかいません。ですから、事件が最高裁に上がった場合の帰趨について、ある程度正確な予想をすることができます。

    弁護士になってからも、様々な分野にわたって多くのご相談をいただきますが、知財関連では特許関係案件の割合が多く、鉄鋼、医薬品、機会など広範な事業分野です。特に医薬品を扱っている法律事務所は少ないので、そこは事務所の強みのひとつだと思います。
    事務所内では、特定の案件と直接関係のない話題からでも、自然と法律論の議論に入っていくことがありますが、ある論点について「自分はこう見る」「いや、自分はこう考える」と、お互いに自説を率直にぶつけ合うことができます。大局的に見て「この事件は過去のあの事例と似ている」「いや、あれとは似ていない」といった審理の方向性についても、感覚を共有できます。裁判官経験者同士だからこそ、見立てが分かれたときに、その理由まで踏み込んで議論できるのです。この過程こそが、依頼者への助言の質を高めていると考えています。


    山田
    実際に、他の事務所の弁護士から「うちのクライアントにこう説明したいのですが、これで問題ないでしょうか?」というご相談をいただくこともあります。国側の代理人を務めていた時代には、やり取りをした裁判官の言動から次にどのような判断が下されるかを、ある程度言い当てることができました。それは、裁判官の一般的な考え方を知っているからです。
    こうしたご縁から、知人を経由して弁護士からのご相談やご依頼をいただくことが少なくありません。他の法律事務所が「一緒に取り組みたい」とお声がけくださることもありますし、クライアントにとって有益であれば、共同で対応することもあります。



    最高裁判所の調査官の経験から、上告の手続についてよく知っているということがありますね。


    三村
    クライアントの立場からすると、元裁判官がいない事務所の方が圧倒的に多いなかで、他で聞いた見解とは違う角度からの助言が出てくることに驚かれることもあります。一つの相談の中に、実は複数のジャンルにまたがる論点が潜んでいることは少なくありません。
    一人で抱え込むとわからなくなってしまう問題も、事務所全体で吸い上げられる体制があれば、より的確な助言につながります。「この件はこの人に聞くとよい」という連携が自然に生まれ、異なる分野の知恵が集まって一つの答えを導き出せる。これが、この事務所の大きな特徴です。


    早田
    やはり経験値の豊富さは大きな強みです。若手の弁護士が判断に迷ったときに、日々気軽に相談できる環境があります。加えて、これだけ経験豊富な元裁判官が揃うと、現職の裁判官にも旧知の方が多くなります。裁判所の運営や相手方とのやり取りについて、実務に即した見立てを立てやすくなるのは、この事務所ならではだと考えています。
    一言でお伝えするなら、「裁判官のものの見方で、訴訟の行方を先読みできる」ことが、私たちに相談していただく最大の価値です。


    訴訟に強い理由:裁判所の判断はどこで決まるのか
    企業が誤りやすい初期判断と、勝敗を分ける事前準備・和解のタイミング

    ——特許・商標・著作権の侵害訴訟で、企業が「勝てる」と思い込んでいるのに裁判所から見ると危ういケースには、何か共通パターンがありますか? 
      また、企業の予想と裁判所の判断が大きくずれやすい論点も教えてください。

    三村
    私たちは、勝てるケースでも負けるケースでも「見通しはこうなります」と率直にお伝えします。「絶対に勝てる」「絶対に負ける」といった断定は、本来できるものではありません。リスクがどの程度あるのかを冷静にお伝えすることを、何より大切にしています。

    特許の有効・無効の判断は、専門的で難しい領域です。対象製品が特許の権利範囲に属するものかどうか、いわゆるクレームを充足するかどうかは比較的判断しやすいのですが、「先行例としてどのようなものがあるか」という点は、その業界に詳しくないと分かりません。実際には、専門の弁理士や調査会社の力を借りることになります。
    私共の事務所の依頼者が過去に経験した事例では、他の法律事務所に相談し、弁護士のアドバイスを受けて、特許が無効になる可能性が低いのに無効審判を特許庁に請求してしまい、その結果、無効審判が認められなかったばかりでなく、それがきっかけで特許侵害訴訟を提起されて敗訴してしまいました。巷間では知財に強いと言われている事務所でも見立てを誤ることがある難しい領域です。


    山田
    ここで注意したいのが、「手続きの選び方」です。たとえば、無効審判を打ったという事実だけで「勝てそうだ」と信頼してしまい、多額の費用をかけて訴訟に踏み切ってしまうケースがあります。しかし、無効審判の請求が認められにくい時代においては、その前提となる見通しが甘ければ、結果として大きな損失を招きかねません。無効審判から入るのではなく、裁判所で無効の主張を行った方が、勝てる可能性が高いこともあるのです。手続きの選択そのものが、結果を左右します。


    田原
    知財の分野は、通常の民事事件に比べて裁判例そのものが少ないぶん、少数の判断が大きな意味を持ちやすいという特徴があります。しかし、1つの判断に捕らわれすぎず、大きな流れの変化を読むことも肝要だと思います。民事のように既に多くの事例が積み重なって傾向が見える分野とは、感覚が異なります。



    裁判所の傾向は、日々新しい判決がされる中で少しずつ変わっていきます。特許庁の審査・審判の傾向も、同様に少しずつ変わっていきます。これらの傾向をよく理解した上で、どのような主張をするかを選択することが極めて重要です。自分たちが裁判官として経験してきたことに基づいて、その時々のトレンドを把握して、適切な主張をしていく助言ができると考えています。

    ——企業が「もっと早くこうしておけば」と後悔しがちな準備は何ですか?
      事実認定・立証・和解のタイミングについて、裁判所側にいたからこそ言えるアドバイスはありますか。

    三村
    裁判は、一度不利な事実が確定してしまうと、後からひっくり返すのが難しくなります。「あのとき、ああ言わなければ」と後悔しても、既に発言してしまった以上、やり直しはききません。だからこそ、訴訟になる前の平時の対応が重要です。契約書の作り方や相手方とのやりとりの記録の残し方といった準備段階で「これは後で不利になるかもしれない」という視点を持っておくことが、後の紛争の勝敗を大きく左右します。


    早田
    私たちの事務所では、持ち込まれる案件を早い段階で処理し、その多くが訴訟に至る前に解決しています。訴訟になる前に見通しを立て、被害を最小限に抑えるという考え方を大切にしています。具体的には、証拠の残し方、契約書の文言、社内記録の整え方といった準備が、後の紛争で大きな意味を持ちます。不利な事実が確定してしまう前に、有利な材料を積み上げておく。この一手間があるかどうかで、いざ訴訟になったときの結果が変わってくることは少なくありません。


    田原
    訴訟の勝敗は、法律論だけでなく事実認定によって決まる部分が大きいものです。事実認定は、当事者が望む結論を主張しても、証拠が伴わなければ思う通りには認められません。裁判官がどのような証拠を重く見るのかを理解した上で、平時から必要な記録を残すなどして資料を整え、立証の準備を進めておくことが重要です。


    山田
    裁判官を経験しているからこそ、「これは事実認定の面で不利になりやすい」という判断がつきやすくなります。こうした見立ては、一般の弁護士では容易ではありません。企業法務の分野では、事実認定を数多く見てきた経験がそのまま強みになります。
    和解に踏み切るべきタイミングの判断も、この見立てがあってはじめて的確に行えます。勝ち筋が見えない案件で、被害を最小限に抑えるために早期に和解する。逆に、勝ち筋が見える案件で無理な和解を避ける。この判断を誤らないことが、依頼者の利益に直結します。不利な事実が固まる前に手を打てるかどうかが、勝敗を分けることも少なくありません。相談・契約の段階からこの視点を持てるかどうかで、結果は大きく変わってくると考えています。


    生成AI時代の知財紛争:判例が固まらない論点への向き合い方
    元裁判官が実践する、新しい技術分野への判断アプローチ

    ——生成AIなどの新しいテクノロジーの領域で判例がまだ固まっていない論点について、元裁判官としてどのようなアドバイスが可能ですか?

    三村
    最近、「AIを使って出力したものは著作権侵害になるのではないか?」というご相談が増えています。しかし、AIが生成したものが創作物として保護されるのか、権利侵害に当たるのかという議論は、学説でも裁判例でもまだ固まっていません。こうした新しい論点については、一般的な整理をお伝えし、事務所としての考え方は示しますが、確定的な断定は避けるようにしています。



    裁判所は、どれほど新しく難しい問題であっても、最終的には必ず判断を下します。判断しないという選択肢はありません。ですから、私たちとしては、そのような裁判所に判断材料を提供し、適切な判断がされるようにしなければなりません。何が判断材料になるのかを見極め、それを提示することが、裁判官経験者としての助言の核心だと考えています。


    早田
    テクノロジーに関しては、例えば1990年代はインターネットが普及し始めた時期でした。それまでになかったデジタルコンテンツをめぐる訴訟が生まれ、裁判所に持ち込まれる案件も、技術的な仕組みや構造を一から理解しなければ判断できないものが増えていきました。こうした新しい分野に対しては、文献を徹底的に当たり、当事者が提出する証拠と主張を丁寧に読み込むことで対応してきました。基本的には証拠と主張が全ての出発点です。
    だからこそ、新しい分野の訴訟においては、裁判官が理解できるように証拠と主張を整えて提出することが、極めて重要になります。裁判官が「乗りやすい」ように資料を作らなければ、自分に有利な判決は得られません。分かりやすく証拠と主張を出してあげないと、裁判官はこちらの主張に沿って動いてはくれないのです。


    山田
    技術的に複雑な事件では、専門家でない裁判官に対して「わからないので教えてほしい」という前提で、説明を尽くす必要があります。難しい事案では、十数人から二十人規模で説明を重ねることもあり、非常に骨の折れる作業です。
    しかし、一見わかりやすく書かれているようでいて、実は肝心な点が伝わっていない書面も少なくありません。裁判官の視点を知っているからこそ、どこを、どう説明すれば伝わるのかを見極められます。この「通訳」のような役割は、弁護士がクライアントに説明する場面でも同じように活きてきます。あまり意識していませんが、適切な情報を端的に伝えるための「コミュニケーション能力」と「文章力」というのは、裁判官経験者の特徴的な能力かもしれませんね。

    中編では、元裁判官の視点でみる案件への対応、会社法・行政訴訟・契約に強い理由について引き続き5名の元裁判官弁護士にお話をお伺いします。


    法律相談のご案内

    「この訴訟は勝てるのか」「契約書のこの文言で問題ないか」——こうした疑問をお持ちの経営者・法務担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

    三村小松法律事務所では、元裁判官の弁護士が、裁判所の視点を踏まえた見通しをお伝えします。訴訟に強い法律事務所として、紛争が起きる前の予防法務から、実際の訴訟対応まで、幅広くサポートいたします。知財はもちろん、会社法・行政・労働・相続といった多様な分野の紛争について、複数の元裁判官が一つのテーブルで検討し、多角的な助言を差し上げることが可能です。「勝てるかどうか」の見通しを早い段階で立てることは、無用な訴訟を避け、経営資源を守ることにもつながります。まずはお気軽にご相談ください。

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    プロフィール

    三村 量一(みむら りょういち)
    1977年 東京大学法学部卒業。1979年より東京地方裁判所判事補などを歴任。1981〜1983年 ドイツ連邦共和国ケルン大学に留学。最高裁判所調査官、東京地方裁判所知的財産部裁判長、知的財産高等裁判所判事、東京高等裁判所判事などを歴任。2009年 第一東京弁護士会登録、長島・大野・常松法律事務所パートナー、2019年 三村小松法律事務所を共同設立。法制審議会委員、著作権法学会理事、早稲田大学法科大学院客員教授などを務め、2018年度に知財功労賞(経済産業大臣表彰)を受賞。民事局在籍時に民事執行規則の立案を担当した経験を持ち、知的財産法分野を軸に民事執行法や国際私法にも精通。


    山田 知司(やまだ ともじ)
    1977年 東京大学法学部卒業。1979年より各地の裁判所に勤務、1993〜1997年 東京法務局訟務部にて国側の代理人(訟務)を担当。東京高等裁判所知的財産専門部判事、大阪地方裁判所の知的財産専門部・会社法事件専門部・行政訴訟集中部や大阪高等裁判所知的財産集中部の裁判長などを歴任、2017〜2024年 公証人を務め、2024年8月 三村小松法律事務所入所。知的財産に加え、会社法・行政訴訟・国側代理(訟務)・公証と、極めて幅広い経験を持つ。


    森 義之(もり よしゆき)
    1979年 東京大学法学部卒業。1981年より東京地方裁判所判事補などを歴任。1986〜1987年 判事補在外研究員としてイギリスに留学。大阪地方裁判所(行政租税部)、名古屋地方裁判所(行政・知的財産部)、東京地方裁判所知的財産部裁判長などを歴任。最高裁判所調査官、知的財産高等裁判所判事(裁判長)などを務める。2026年 三村小松法律事務所入所。裁判官として長年にわたり、行政・租税・知財・交通など多分野の審理に携わってきた。


    早田 尚貴(はやた なおき)
    1990年 東京大学法学部卒業。1993年 裁判官任官。東京地裁判事、東京高裁判事、知財高裁判事、最高裁事務総局行政局第一課長などを歴任。1998〜1999年 米国ニュージャージー州上級裁判所などで在外研究。2015〜2023年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル。2023年10月 三村小松法律事務所入所。労働・一般民事・司法行政(事務総局)・憲法・行政法と、幅広い分野に精通。


    田原 美奈子(たはら みなこ)
    東京大学法学部卒業。1996年 裁判官任官。京都地裁、東京地裁(交通・労災専門部)、東京家裁(遺産分割専門部)、千葉地裁(医療集中部等)、大阪地裁(知的財産権部)、東京高裁などに勤務。2002〜2003年 弁護士(在仏)、2024年8月 三村小松法律事務所入所。著作権法学会、日本工業所有権法学会、第一東京弁護士会知的財産法研究部会等に所属。知財・交通・医療・相続・コンプライアンスと、幅広い民事分野の経験を有する。

    【2026.8.3】

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