【第1回MIKOTAMA判例勉強会】
『「実質的同一」の具体的基準を探して
~最新のファッション商品事例を参考に~』を開催します。
【2026年8月20日(木)15:00~】
ファッション商品の模倣事案でしばしば登場する不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態に依拠し、これと実質的に同一の形態を作り出す行為を規制しています(法2条5項)。このうち、「実質的同一」について、具体的にどのような基準により判断されるのか、どのような要素が重視されるのか等についてはさまざまな議論がなされてきました。
本勉強会では、元裁判官で数多くのファッション関連事案を担当してきた田原弁護士と、ファッションローに注力する海老澤弁護士が、最新の事例や裁判例を通して、「実質的同一」の具体的な基準について掘り下げます。
また、勉強会後は、会場の皆さん同士で交流いただける懇親会も予定しております。
ファッションローやファッション関連の事案、不正競争防止法2条1項3号にご関心をお持ちの弁護士、法務ご担当者、修習生、司法試験受験生の方は、ぜひご参加ください。
▼開催概要
・日時:2026年8月20日(木)15:00~
・テーマ:『「実質的同一」の具体的基準を探して ~最新のファッション商品事例を参考に~』
・取り上げる事例・裁判例:
‐マッシュスタイルラボとGRLの和解ケース
‐東京地裁令和7年5月29日判決/知財高裁令和8年1月26日判決 ほか
・プログラム:14:30 開場
15:00~16:30 田原弁護士、海老澤弁護士による事例解説、ディスカッション
16:30~17:00 質疑応答
17:00~18:00 懇親会(会場参加の方のみ)
・講師
田原 美奈子(三村小松法律事務所 弁護士)
東京大学法学部卒業。1996年裁判官任官。大阪地裁、東京高裁などを歴任。2024年退官し、弁護士登録。
2024年8月より三村小松法律事務所勤務。知財や訴訟分野を中心に、裁判実務に対する深い理解を活かした的確な助言と戦略的なリーガルサービスを提供。
海老澤 美幸(三村小松法律事務所 弁護士/ファッションエディター)
慶應義塾大学法学部卒業。自治省(現総務省)、出版社、スタイリスト等を経て、2017年弁護士登録。
多様なキャリア経験を活かし、ファッション業界やファッションビジネスにかかわる法律問題を取り扱う「ファッションロー」に注力している。
・参加費:無料
【会場で参加される場合】
会場で参加できる方は申込フォームで「会場参加」を希望された方のみとなります。
定員を超えた場合は抽選とさせていただき、当選者の方には当選メールを、落選された方にはオンライン配信URLを添付したメールを送付させていただきます。
※会場参加の方は受付の際にお名刺を一枚頂戴いたします
・日時:2026年8月20日(木)15:00~18:00 予定 (17:00〜18:00 懇親会)
・会場:三村小松 法律事務所(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階)
・定員:25名(定員を超えた場合は抽選)
【オンラインで参加される場合】
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、後日視聴用のURLをお送りします。
お時間になりましたらメールにてご案内しました配信URLよりご参加ください。
・日時:2026年8月20日(木)15:00~17:00 予定
・定員:150名
MIKOTAMA判例勉強会とは
本勉強会では、近時注目を集める重要判例を取り上げ、元裁判官の経歴を有する弁護士が、裁判所における判断過程や裁判官の視点を踏まえて分かりやすく解説します。判例の射程や実務への影響、今後の論点について理解を深めるとともに、参加者である弁護士や企業法務担当者とのディスカッションを通じて、多様な見解や実務上の課題を共有します。単なる判例解説にとどまらず、双方向の議論を通じて新たな気づきや視座を得ることを目的とした実践的な勉強会です。
お問い合わせ:三村小松法律事務所
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