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  • 【第三回 事務所説明会レポート②】
    在籍弁護士が語る、キャリアの選び方と事務所の支援


    三村小松法律事務所は、2019年に三村量一弁護士と小松隼也弁護士によって設立されました。当初は所属弁護士数名の小規模な事務所としての出発でしたが、知財・紛争解決・企業法務を中心に事業を拡大し、2026年9月現在では弁護士31名、うち元裁判官弁護士5名という体制へと成長しました。

    2026年9月15日、三村小松法律事務所は3回目となる事務所説明会を開催し、対面およびオンラインあわせて約50名の弁護士、司法修習生、ロースクール生にご参加いただきました。事務所の沿革や業務分野の紹介、パネルディスカッション、質疑応答、懇親会などのプログラムを通じて、活発な意見交換が行われました。
    本記事では、小松隼也弁護士、小佐々奨弁護士、黒川直毅弁護士、森川そのか弁護士によるパネルディスカッションの内容から、それぞれのキャリア形成、強みを持つ分野の作り方などについてお伝えします。

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    小佐々奨弁護士──刑事・名誉毀損から企業の危機管理へ

    小佐々
    前職は、刑事事件で著名な法律事務所に勤めていました。刑事のイメージが強い事務所ですが、実際には案件の8、9割以上が民事訴訟で、基本的には紛争対応・訴訟を数多く手がける事務所でした。私自身、刑事分野に加えて、一般民事訴訟の他、名誉毀損関係やエンタメ、家事事件等も担当していました。

    三村小松法律事務所への入所のきっかけは、もともと大学で三村(量一・共同代表)弁護士に知財を教わっていたことです。三村弁護士の事務所に遊びに行った際に小松弁護士と知り合い、その後は企業系の訴訟で相手方代理人として、何年にもわたって対峙する関係が続きました。そんな中、小松弁護士から「今度、三村弁護士と事務所を作るつもりだ」という話をいただきました。
    当時は大きな刑事事件を担当していて、すぐには動けなかったのですが、その案件が予定より早く終わったこともあり、移籍を決めました。移籍の理由は、知財案件をやりたかったこともありますが、「訴訟が中心にあるべきだ」という考え方が一致していたことも大きいです。

    当事務所は、「訴訟に強い法律事務所」と謳っていますが、訴訟の件数自体は実は特別に多い事務所ではありません。ポイントは、「どの業務にも訴訟が見据えられている」という点だと思います。通常の契約レビューでも「それが訴訟になったとき」を前提に考える。交渉の場面でも訴訟上のリスクを考えながら進める。訴訟がメインに据えられているという意味で、考え方が非常に一致していました。もともと知財が好きだったこともあり、声をかけていただいて、ありがたく思っています。

    現在は、特許系の訴訟や著作権系の案件、民事訴訟、エンタメ関連(タレントの家事事件なども含む)に加えて、最近は危機管理・不祥事対応を主に手がけています。事業会社への出向で企業法務を経験したこともあり、上場企業の第三者委員会の委員を務めるなど、危機管理系に専門がまとまってきました。とはいえ、特許訴訟などの訴訟も含めて、相変わらず幅広く担当しています。


    黒川直毅弁護士──経済産業省での4年間を経て不正競争防止法のプロへ

    黒川
    私にとって、当事務所は3つ目の法律事務所です。最初はフランチャイズを専門的に扱う事務所でフランチャイズ法務について携わり、2つ目の総合系の事務所では主に特許訴訟に携わりました。特許訴訟は、いわゆる知財ブティック、つまり知財に特化した専門事務所にでもいない限り、なかなか経験する機会がないかと思います。

    もともと学部の頃から「知財をやりたい」という思いが強く、ロースクールでも田村善之教授のもとで知財を学びました。そうした中、経済産業省から「不正競争防止法の改正を手伝ってほしい」とお声がけいただきました。不正競争防止法は、授業でもあまり扱われないニッチな分野です。だからこそ、この分野で第一人者になれるのではないかと考え、出向を決めました。

    通常の出向は2年ですが、私は4年間在籍しました。この間、令和5年の法改正や営業秘密管理指針の改訂等を担当しました。さらに、近年話題となっている「声の保護」に関して、パブリシティ価値の保護について不正競争防止法との関係で検討する研究会の立ち上げにも関わりました。
    不正競争防止法は、特許のように権利を付与する法律ではなく、「行為を規制する法律」です。そのため、より実務の中で活きる法律だと考えており、この知識を実務に活かしたいと思うようになりました。特に営業秘密は、訴訟になると「そもそも何が営業秘密なのか」という特定の段階から争われます。ここは学術的にもあまり表に出てこない部分なので、裁判官経験者がいて、知財訴訟を数多く手がけている事務所が望ましいと考えました。

    小松弁護士とは、以前から面識がありました。「不正競争防止法・営業秘密の訴訟を中心に活動していきたい。また、執筆やセミナーも積極的に取り組んでいきたい。」と相談したところ、「やりたいならどんどんやってみなよ」と後押しをしてくれました。自分の過去の経験を生かせるだけでなく、裁判官経験者の先生と実務経験を積むことができる。そう考えて、当事務所を選びました。

    現在は、不正競争防止法・営業秘密について、講演する機会が多くなりました。営業秘密のご相談もいただくようになるとともに、特許訴訟・著作権訴訟にも携わっています。さらに、法務省民事局の調査員として「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」にも参加しています。入所直後に、法務省民事局調査員の仕事に就くことを相談した際も、小松弁護士は「むしろ光栄じゃないか」と後押ししてくれました。当事務所は、弁護士一人ひとりのキャリアについて考えてくれることがわかっていただけるかと思います。


    森川そのか弁護士──音楽レーベルの法務から「業界のジェネコ」を支える弁護士へ

    森川
    私は弁護士4年目で、キャリアを一言で言うと「法律事務所と音楽レーベルの法務の反復横飛び」です。最初はスタートアップ支援を専門とする法律事務所に勤め、その後ソニー・ミュージックエンタテインメントの契約部に移り、ご縁あって当事務所に移籍しました。
    ずっとストリートダンスを続けており、音楽も好きだったので、エンタメに関わる仕事をしたいと思っていました。資格を持たずに一般企業に入ると、たとえそれがエンタメの会社だったとしてもエンタメに触れられない部署に配属されてしまう可能性があります。でも、エンタメを支える弁護士になれば、おのずとエンタメに関わる機会が増える。そう考えて、弁護士になった経緯があります。

    ソニー・ミュージックエンタテインメントでは、法務部ではなく「契約部」を選びました。契約部は、法務部と音楽制作の部門との橋渡しをする場所なんです。新規アーティストとの契約、マネジメント業務委託契約、自社の原盤を使ったリミックスコンペの規約作成など、制作の現場に近い相談を数多く受けていました。
    扱っていたのは主にレーベル音楽業務、つまり「原盤権」です。たとえば「このアーティストに原盤印税を19%分配するか、20%にするか」といった、非常に細かい数字の相談が来ていました。とても楽しかったのですが、かなりニッチな業務だったので、このまま弁護士として続けていいのかと悩むようになったんです。
    ちょうどその頃、ダンサーの方から事業の相談を受けました。ソニーミュージックでは副業自体は認められていましたが、エンタメ分野の仕事は利益相反になるためできなかったんです。自分が一番好きなエンタメの担い手であるダンサーの側に立ちたいという思いから、会社を辞めて法律事務所に戻ることに決めました。

    ただ、ソニーミュージック入社直後に今後のキャリア構築の相談をするために、何人かの企業法務専門の弁護士とお話しする機会があったのですが、その時の会話では、原盤契約のような経験はニッチ過ぎるがゆえに、いわゆる普遍的な「弁護士のキャリア」としてカウントされにくいという傾向がありました。そのため、具体的にソニーミュージックでの経験を活かせる事務所は無いものだろうか……と悩んでいました。
    でも小松弁護士は、まさにエンタメ、特に音楽分野に強い弁護士を探していたところで、私が持っている「原盤印税の相場観」や「業界内の細かな勘所」を大切にしてくださったんです。そうした感覚が分かる人が欲しい、という話を聞いて、良い事務所だと感じて入所を決めました。

    現在は音楽分野に加えて、芸能・映像・ダンスなど、ほぼエンタメ業界全般の企業法務を手がけています。著作権や原盤権といった法律の枠に縛られるというより、エンタメ業界のジェネコ(ジェネラル・コーポレート)を支えるイメージで、業界の中のさまざまな相談に対応しています。、それぞれの分野を得意とする弁護士に日常的にサポートを求めることが可能です。


    小松
    森川弁護士の前職の経験は、本当にありがたいものでした。原盤の分配率をどうするか、交渉のところをクライアントから毎日のように聞かれるんです。ですが、そのような細かい情報は書籍や論文がないので、その相場観をアドバイスできる人材は、まさにドンピシャでした。

    当事務所では、所属弁護士が専門性を高めるために外部へ出向・留学するケースも多くあります。日本製鉄の知財法務部門への出向、大臣の政策担当秘書、英国の大学への留学、内閣府の知的財産戦略推進事務局への出向、ロンドンでのエンタメ知財の研究など、キャリアの選択肢は多岐にわたります。自分のやりたいことがあれば後押しする。この姿勢を、事務所として大切にしています。


    「訴訟に強い」の本当の意味──件数より“訴訟を見据える力”

    小松
    正直にお伝えすると、訴訟の件数は皆様が想像するは少ないと思います。知財系の訴訟はビジネスコンフリクトが多くて、関係性の都合で受けられないことも多いので、そもそも件数が限られるんです。
    ただ、これは「訴訟に弱い」という意味ではまったくありません。むしろ逆なんですね。通常、企業は「訴えられた」という相談でない限り、こちらから積極的に訴訟を仕掛けることは多くありません。訴訟は双方にとって負担が大きいからです。でも、当事務所では「訴訟になったらこういう道筋になる」という前提で交渉を進めます。

    負け筋の案件でも、「ここで落としておかないとコストが合わない」という落としどころが、ある程度見通せます。証拠がどう評価されるかを先読みできるので、訴訟に至る前に紛争を解決できるケースが多いんです。結果として、ずるずると訴訟を続けるのではなく、依頼者にとってビジネス的に望ましい解決につながっていると考えています。
    元裁判官が複数在籍していることで、訴訟の見通しに説得力が生まれます。一般的な事務所では「見通しが分からないから、とりあえず訴訟へ」となりがちな場面でも、当事務所では「こうなりますよ」と見えるので、「それならやめておこう」という判断ができる。それが良いか悪いかは難しいところですが、依頼者にとっての判断材料が増えることは確かです。訴訟に至る前のアドバイスに感謝されて、口コミでご相談いただく案件も多くあります。


    小佐々
    裁判官経験者が在籍する事務所といっても、事務所毎に在籍されている先生のパターンはさまざまだと思います。顧問として意見書のみを書く先生、年次が早い段階で退官した先生など、関わり方は事務所によって異なります。

    当事務所の特徴は、裁判官として「やりきった」先生方が、机を並べて会話できる形で、普通に案件の処理をされている点です。意見書業務ばかりではなく、実際に一緒に案件を担当できる。この存在の仕方は、珍しいと思います。
    特に知財は専門部が担当するので、裁判長ごとの傾向がある程度あり、重要となります。しかも知財訴訟は東京と大阪に限られます。当事務所の裁判官経験者は、そのような知財専門部に所属し、場合によっては現在の裁判長と合議体を組んだことがある方などなので、いわば「よく知っている世界」の中で見立てを立てられる。この点は、良くも悪くも精度の高い見通しにつながっています。


    黒川
    知財訴訟ならではの「勘所」というものもあります。たとえば「証拠をどの段階まで出せるのか、どこからが時機に後れた攻撃防御方法になるのか」といったニッチな判断が、最後の勝負の決め手になることがあります。
    一般的な訴訟に精通した裁判官経験者でも、知財訴訟の細部まで踏み込んだ助言は難しい場合があります。当事務所には知財に精通した裁判官経験者が複数いるので、複数の裁判官の経験値を踏まえた予測・助言ができる。ここは大きな強みだと思います。


    相談しやすさを最優先する職場環境──フリーアドレスが生む議論の文化

    黒川
    私は、特に裁判官経験者の先生に良く話を聞きにいっています。裁判官経験者を含めて、知財が好きなメンバーが集まっているので、「これ、どう思いますか?」と話を振ると、議論がどんどん盛り上がる。時には予期しない方向に話が飛んで、それがまた学びになります。フリーアドレスなので、誰が忙しそうかも見て取れる。だから、タイミングを見計らって相談しやすいという利点もあります。


    小佐々
    一方で、忙しいときはイヤホンをつけているなど、話しかけないほうがよい雰囲気は、自然と伝わるものです。事務所に出勤する弁護士もいれば、リモートで働く弁護士もいますが、オンラインでも活発にやり取りができるので、その場にいない弁護士に相談できない、ということはありません。
    それから、当事務所は完全に固定されたチーム制ではなく、案件ごとにさまざまな組み合わせで動きます。だからこそ、上と下がコミュニケーションを取りながら、早め早めに紛争への対応方針を共有することが重要になります。テレワークで黙々と作業するタイプの先輩もいれば、その場で活発に議論するタイプの先輩もいるので、自分に合うスタイルの先輩が自然と見えてくる。これも特徴だと思います。


    森川
    若手のうちに伝えたいこととして、1年目は司法試験の感覚が抜けず、完成品を上司に出さなければ、と思いがちなんですね。でも仕事と試験は別で、途中段階でも上の人に方向性を確認してから進めたほうが、圧倒的に早いんです。
    タイムチャージ、つまり時間単位の報酬がかかるからこそ、頼れるところは頼ったほうが、クライアントにとっても事務所にとっても良い結果になります。成果物の最終段階になってから方針の修正が入ると、かえって納品が遅れてしまうこともありますから、話しやすい環境を大切にしています。


    自分の“好き”を伸ばせる場所──専門特化もジェネラリストも歓迎

    小佐々
    私は、将来的なキャリアの観点で、私より優れた同期もたくさんいますので、あえて一つの分野に尖ろうとは思っていません。ただ、最初に相談を受けたときに自分で前さばきができて、必要に応じて事務所内外の専門家に渡せる。事務所の中では、「ハブ」となりつつ、刑事事件など初動を急ぐ案件はよそに回さず、自分で受けられるポジションを目指しています。知財に興味はあるけれど、それだけでいいのか迷っている人には、思想が近いかもしれませんね。


    黒川
    私はその対極で、自分でも「知財オタク」だと思っています。営業秘密・不正競争防止法を軸に、特許・意匠・著作権・商標といった周辺の知財分野へと、もっと学びを広げたい。不正競争防止法は、営業秘密が特許と、周知表示混同惹起行為が商標と、商品形態模倣が意匠と、それぞれ表裏の関係にあります。ですから、ここを軸にすれば、自然と知財の全領域をカバーすることにつながります。
    1年目からいきなり営業して知財の仕事が取れるわけではありません。でも、若手のうちから知財訴訟を経験して、「三村小松で知財訴訟を経験してきた」という実績を積めば、それが将来の営業にも活きてくると思います。


    森川
    私は「どの分野か」ではなく「どんな依頼者と出会いたいか」という軸で考えています。音楽業界の人、ミュージシャン、ダンス関係者と仕事がしたい。そのために、音楽バーやダンスの発表会・バトルなど、好きな場に顔を出して、潜在的な顧客との出会いを大事にしています。例えばダンサーから新しく事業を始めたいと相談されれば、会社法を学び直す。そんな形で、出会いたい相手に合わせて対応の幅を広げています。


    小松
    当事務所では、所属弁護士が自分の専門分野やクライアントを開拓していくことを、強く応援しています。セミナーや講演、対外的な発信、官公庁での経験になる仕事なども後押しして、費用を事務所が負担するケースもあります。歩合制を採用している背景には、「それぞれの弁護士が将来的にしっかり稼げるようになってほしい」という思想があるんです。

    弁護士業界には、上の世代が案件やクライアントを「囲い込む」文化が根強くあって、定年がないため70代・80代まで抱え続けることも少なくありません。当事務所は、同世代や下の世代へ積極的にバトンタッチしていきたい。自分が切り開いたファッションやアートの分野すら、下の世代に引き継いでいきたいと思っています。事務所は「三村小松」という名前ではありますが、個々の弁護士がやりたいことを伸ばせるプラットフォームでありたい、と考えています。


    次回レポートでは、今回の事務所説明会で参加者から寄せられた質問事項についてお伝えします。


    三村小松法律事務所では一緒に働く仲間を募集しています

    三村小松法律事務所は、「クライアントが求める答えのひとつ先を提案する」を理念として、業界慣習、グローバルな知見に精通した弁護士、裁判官経験者らによるチームが実践的なサービスを速やかに提供することを目指しています。
    当事務所の理念や目標に共感し、常にチャレンジ精神を持ち、各業界分野への興味やこれまでの経験を活かしたいと考える、意欲ある弁護士を、新卒採用・中途採用で募集いたします。

    詳細・募集要項はこちら


    登壇弁護士プロフィール

    小松 隼也(こまつ じゅんや)
    三村小松法律事務所 共同代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所の訴訟チームにて大型紛争およびグローバル案件を多数担当した後、2019年に三村量一弁護士とともに当事務所を設立。米国ロースクールへの留学を通じ、ファッションロー、アートロー、エンターテインメントローを研究。産業分野に特化したリーガルサービスを日本において展開。知的財産を軸としつつ、著作権、アート、エンタメ、建築など幅広い分野を担当。「依頼者が求める回答の一つ先を提案する」を理念として掲げる。

    小佐々 奨(こささ しょう)
    法律事務所ヒロナカを経て三村小松法律事務所入所。前職では大規模な国際的刑事案件を担当するとともに、案件の多くを占める民事訴訟にも従事し、名誉毀損、エンタメ、家事事件まで幅広く対応。事業会社への出向を通じて企業法務の実務も経験。近年は危機管理・不祥事対応を主軸に据え、上場企業の第三者委員会委員を歴任。企業内で生じる有事への対応に強みを有する一方、知的財産を含む特許訴訟など、多様な案件にも継続して従事。

    黒川 直毅(くろかわ なおき)
    不正競争防止法および営業秘密の実務に精通。フランチャイズを中心とする事務所、特許訴訟を扱う総合事務所を経て、経済産業省知的財産政策室に4年間出向。出向期間中に令和5年の不正競争防止法改正に従事し、営業秘密管理指針の改訂や「声の保護」に関する研究会の立ち上げにも関与するだけでなく、海外のシンポジウムや大学等でも講演を行った。現在は法務省民事局の調査員を兼務するほか、各種セミナーにも注力している。営業秘密の相談や、営業秘密を含む不競法・特許・著作権訴訟に携わりつつ、知財の全領域へと専門性を拡張。

    森川 そのか(もりかわ そのか)
    エンターテインメント、とりわけ音楽分野の実務に精通した弁護士。スタートアップ支援を専門とする法律事務所を経て、ソニーミュージックエンタテインメント契約部に在籍。新規アーティストとの契約、原盤権、原盤印税の分配など、制作現場に近い法務を多数担当。現在は音楽に加え、芸能・映像・ダンスなど、エンタメ業界全般の企業法務を担当。著作権や原盤権といった法律の枠にとどまらず、業界特有の商慣習および相場観を踏まえたエンタメ業界のジェネラル・コーポレートに従事。

    ※レポートの内容及び弁護士のプロフィール情報は本記事作成時点の情報です。

    【2026.10.5】

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