【菅原洸介弁護士】
判例タイムズ1544号7月号 に菅原弁護士が控訴人代理人を務めた事件の裁判例が掲載されました。
菅原洸介弁護士が控訴人代理人を務めた事件
「1 当該商標権に専用使用権が設定された場合において,認定された事実関係の下では,商標権者は,専用使用権者に対し,当該商標権を存続させるべき債務を負い,存続期間満了によりこれを消滅させたときは,専用使用権者との関係で,債務不履行責任を負うとされた事例」
「2 落語家の名跡にパブリシティ権が認められた事例」
「3 損害額を算定するに当たって,コロナ禍であることが考慮されて,逸失利益が減額修正された事例」
の裁判例(福岡高裁令7.1.28判決)が判例タイムズ1544号7月号に掲載されました。
【2026.7.13】
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