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  • 【元裁判官弁護士 特別座談会②】
    法律事務所に裁判官出身の弁護士が在籍する意義
    ——訴訟・知財・相続・公証人の経験が活きる場面


    三村小松法律事務所は、訴訟と知的財産を強みとし、一般の企業法務をはじめ、様々な分野の法律、ビジネスに対応しています。また、訴訟に強い法律事務所をお探しの方にとって、裁判の現場を内側から知る元裁判官の弁護士がいることは、一つの判断材料になるのではないかと思っています。

    裁判官としての経験は、訴訟の見通しを立てるときだけでなく、紛争を早い段階で解決へ導くときにも役立つ場合があります。企業法務にかかわらず、クリエイティブの分野で活動する方々の支援にも取り組んでおり、さらに、今日お話しするように、遺言、相続、遺産分割、税務に関するご相談にも対応しています。

    本記事では、三村(量一 代表弁護士)進行のもと、裁判官を長く務めた山田知司弁護士と田原美奈子弁護士に、これまでの経歴と、当事務所での取り組みを語ってもらいます。


    裁判官・検事・公証人から弁護士へ

    三村
    では、山田さん、田原さんの順に、これまでの経歴を簡単にご紹介ください。


    山田
    私は裁判官として任官し、長く裁判の仕事をしてきました。途中の平成5年に判事から検事に転じ、国の代理人として訴訟を担当する部署で勤務しました。国の代理人とは、国が当事者となった裁判で、国の側に立って主張や立証を行う仕事です。国家賠償請求訴訟、行政訴訟、税務訴訟などを、行政庁の担当者の方々とチームを組んで、数多く担当しました。

    やっていることは、弁護士の業務とほとんど同じです。行政庁の方々は、ご自身の分野の事務に精通しておられますので、その知見を伺いながら進めます。一方で、行政庁の考え方と、法的に見て妥当な線とが食い違うこともしばしばありました。

    そうしたとき、どこまで主張し、どこで解決を図るかを協議することも大切な仕事でした。事案によっては、相手方の言い分を認めて行政庁が処分をやり直し、それで終わらせる場合もあります。話し合いで落としどころを見つけ、相手方が訴訟を取り下げる形で解決することもありました。平成7年(1995年)には行政訴訟担当副部長として東京法務局が担当する行政訴訟の第一次決裁をする立場になり、多くの訴訟記録や相談が持ち込まれました。行政訴訟だけでなく、さまざまな行政法に通じている必要がありますので、行政法の考え方や知識を身につける大きな機会になりました。

    その後、平成9年(1997年)に再び判事に戻り、東京の裁判所の知的財産部で勤務しました。特許事件が非常に多い時期で、大変勉強になりました。

    次に大阪地方裁判所へ移り、通常部を経て、3年目に行政訴訟を担当する部の裁判長になりました。行政訴訟を当事者としてではなく、中立的な立場から見るとまた違う景色が見えるという経験でした。

    その後、知的財産部の裁判長を四年務め、特許に限らず商標、不正競争や著作権事件なども多く扱いました。続いて、会社法専門部に移動し、更に大阪地家裁堺支部長、高知地家裁所長を務めました。それから大阪高裁で裁判長を務め、定年を迎えました。

    定年まであと2年となったところで、公証人になりました。公証人は、公正証書という公文書を作成する仕事です。当時は遺言の公正証書が非常に多く、その経験をもとに、遺言に関する本も上梓しました。

    定年後は、大学の同期でもあった三村弁護士にお声掛けいただき、三村小松法律事務所に入所し、弁護士として活動を始めました。


    元裁判官・検事の経験を活かす強み——行政・税務・遺言・会社法

    三村
    今の弁護士としての強みという点では、どう考えていますか?


    山田
    一つは、国の代理人としての経験です。行政庁の考え方や、通達やその解釈がどのように形づくられるかを、間近で見てきました。通達とは、国税庁などの行政機関が、法令の解釈や運用の基準を内部に示すものです。

    税務については、のちに相続税に関する実務書の執筆者代表を務め、相続税や贈与税の裁判例や裁決例を数多く読みました。

    もう一つは、公証人として遺言に関わった経験です。遺言から相続、相続から相続税までを一体として考えることができます。相続税や贈与税は、遺言や相続と切っても切れない関係にありますので、ご高齢の方やそのご家族のご相談では、この知識が大変役に立ちます。
    会社法についても、若いころに会社法の書籍の一部を執筆する機会があり、その後も雑誌に判例評釈などを書いていて、そのことを上の方がご存じで、のちに会社法の専門部に配属されたのだと思っています。

    あとは、福井地方・家庭裁判所の敦賀支部に勤めたことがあるのですが、当時そこは裁判官が自分一人だけでしたので、全て対応しなければならなかったのです。大変でしたが、民事だけ考えるのではなく、いろんな場面をいろんな角度から考えることができるようになりました。トータルな構造でものを見ることは今の仕事にも活きています。


    遺産分割・成年後見・医療・労働審判・知財の経験を弁護士業務に活かす

    三村
    では続きまして、田原さん、お願いします。


    田原
    私は平成8年(1996年)に裁判官に任官しました。東京地方裁判所で交通事件や労災事件、東京家庭裁判所で遺産分割や遺言に関する事件などを担当しました。

    家族の関係で一度退官し、再び裁判官に任官しました。再任後は、千葉地方裁判所で医療事件を中心に担当しました。埼玉でも通常民事事件を中心に担当しました。東京地方・家庭裁判所立川支部では、遺産分割や成年後見の事件、労働審判にも携わりました。成年後見とは、認知症などで判断能力が十分でない方の財産管理や契約を、家庭裁判所が選んだ後見人が支える制度です。労働審判とは、解雇や賃金などの労働トラブルについて、短期間での解決を目指す裁判所の手続です。

    その後、大阪地方裁判所で3年間、知的財産に関する事件を担当しました。さらに、東京高等裁判所でも勤務しました。高等裁判所から地方裁判所の事件を見ると、事案の全体像や筋が良く見えるようになり、非常に多くの判決書に触れることから大変勉強になり、一定の判断基準ができたように思います。我が身を振り返る機会にもなりました。

    約2年前に退官し、裁判所時代からのご縁もあって、当事務所に入所しました。


    三村
    お二人は、遺言、相続、遺産分割、成年後見のご相談で、頼もしい弁護士だと思っています。ご高齢の方ご本人はもちろん、高齢のご家族を支える現役世代の方からのご相談にも対応できます。田原さんは、労働審判や医療関係の事件の経験もありますので。


    新しい論点と、和解を含む解決の見通し

    三村
    これまで担当した事件で、特に印象に残っているものはありますか?


    田原
    知的財産の事件で、大阪の名所や施設をわかりやすく図案化したピクトグラムを、使用許諾期間が終わった後も使用していたとして、抹消・消除等を求めた事件を担当したことがあります。ピクトグラムとは、名所や施設をひと目でわかるように、単純な絵で表したものです。地域を知りながら仕事ができた楽しい思い出です。

    外にも、ウェブサイトのメタタグ、つまり検索エンジン向けに埋め込まれる情報が、商標権侵害に該当するか問題になった事件もありました。インターネットの普及に伴い、従来とは異なる形態での使用が争われたもので、新しい技術の発展とともに新たな問題が生じるというとても興味深い経験でした。

    多数の民事事件の経験を通じて、依頼者にとっては、和解が一番良い解決である場合も多いと感じていました。判決まで進んだ場合に最終的にどうなるかを、裁判官として見てきましたので、ご依頼を受けたときに、その先の見通しから逆算して、早めに取るべき対応をお伝えできる面があります。そのため、ご相談の段階で解決につながることもあります。


    東京と大阪で判断が分かれる論点——両方の裁判所を知る強み

    三村
    田原さんは大阪での勤務経験がありますが、東京と大阪では判断が違うという話を、よく耳にします。地域による個性もあるかもしれません。大阪で長く知財事件を担当してきた裁判官の中には、大阪には大阪のやり方がある、という意識をお持ちの方もいらっしゃいます。


    田原
    そうですね。大阪には、知財事件を長く担当されてきた先生方が多くいらっしゃり、親しみやすい雰囲気を感じる場面もありました。もっとも、人によって全く違いますし、時代によっても変わると思います。あくまで私の個人的な印象です。


    山田
    例えば、商品につき独占的な販売権を持つ者が、不正競争防止法の周知表示の案件に関して自ら訴える権利があるのか、といった論点があります。この論点では私は東京地裁と異なる判断をしました(ヌーブラ事件)。このように、東京と大阪で判断が分かれ、いまなお決着していないものがあります。


    三村
    一概には言えませんが、東京と大阪、それぞれの裁判所の運用を知っていることは、事件に合った進め方を選ぶうえで役立ちます。当事務所には、東京と大阪の両方で裁判官を経験した弁護士がいます。どちらの裁判所で争う場合でも、それぞれの裁判所の考え方を踏まえてご相談に対応できる点は、強みだと考えています。


    遺言作成における公証人選び——手数料の基準とご紹介の窓口

    三村
    遺言のお話が出ましたので、公証人の経験がある山田弁護士にお話しいただきたいと思います。公証役場は全国に数多くありますが、あまり馴染みのない方が多いのではないでしょうか。


    山田
    公証役場では、公正証書という公文書を作成します。その中でも、遺言の公正証書が非常に多いというのが実感です。公正証書遺言は、遺言される方のご意思を公証人が確認し、法律に沿った形で文書にするものです。原則として、証人2人以上の立会いが必要です。作成した原本は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんのおそれがありません。また、自筆の遺言とは異なり、家庭裁判所での検認の手続が不要とされています。

    ただし、公正証書にしたからといって、あとから争いが起こらないとは限りません。遺言の内容によっては、相続人の間で意見が分かれる場合もありますので、内容の検討は慎重に行う必要があります。

    遺言は、作って終わりではありません。遺言から相続(事業承継も含む)、相続から相続税までが、一つの流れでつながっています。公証人として遺言に数多く関わったことで、遺言時からこの流れを見通して考える大切さを改めて感じました。こうした経験を踏まえ、遺言に関する本を2冊まとめました。

    いまも、ご高齢の方やそのご家族のご相談では、遺言、相続、相続税を一体として考えるようにしています。ご事情によって適した方法は異なりますので、遺言をお考えの方は、早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。


    三村
    公証人は、遺言や契約書などを公正証書にするときに、文案の確認や作成を担う法律実務家です。公証人にも経歴や得意分野がさまざまありますので、どの公証人に依頼するかで、手続の進めやすさに違いが出る場合があります。

    山田弁護士は公証人を務め、かつての同僚が多数、現役の公証人として活躍していますので、ご事情に合った公証役場をご紹介できます。また、公証人の手数料は、原則として法令で定められており、どの公証人に依頼しても同じ基準で計算されます。そういう意味では、同じ手数料でもより適切な公証人に依頼した方が良いですから、遺言や契約書をきちんと整えたいという場合は、当事務所を窓口にしていただければと思います。


    企業法務以外の取扱分野について——遺言・相続・遺産分割の相談

    三村
    当事務所は訴訟と知財、企業法務のイメージが強いため、遺産分割などの相談にも対応していると聞いて、意外に感じる方もいらっしゃいます。そうしたご相談は、どのような方から寄せられるのでしょうか。個人の方が中心でしょうか。法人に関わるものもありますか?


    田原
    個人的なご縁でいらっしゃる場合もあれば、継続的にご依頼いただいている会社の役員や経営者の方が、ご自身やご親族の相続についてご相談くださる場合もあります。また、法人に関わるご相談もあります。たとえば、個人事業を会社にする法人成りをされた方が、財産や利益を個人と法人のどちらに帰属させるのがよいか、お悩みになることがあります。相続税の観点と、会社経営の観点の両方が絡みます。

    その他に、資産管理会社を作りたい、信託を使いたいといったご相談もあります。信託を活用することで、将来、判断能力が低下した後の財産管理が、成年後見制度を使わずに進められる場合があります。ただし、ご事情によって適した方法は変わります。

    難しい税務の問題については、税理士の先生と相談しながら進めますので、連携は欠かせません。そのうえで、最終的に訴訟になった場合まで見据えるかどうかを、ご一緒に考えることになります。


    税務アドバイスの違い——通達と、訴訟を見据えた見通し

    三村
    税務に強い事務所や税理士事務所とは、アドバイスにどのような違いがあるのでしょうか?


    山田
    税理士の先生方は、税務署とのやり取りを含め、申告や調整の実務を支えてくださる存在です。通達に沿った取扱いを前提に進めることも多いと思います。ただ、訴訟になりますと、通達は行政の内部の基準であって、裁判所は法令そのものの解釈として判断します。通達どおりだから大丈夫、という考え方が、訴訟では通用しない場合があります。

    税務訴訟を数多く見てきた弁護士であれば、訴訟になった場合の先の見通しを踏まえて助言できます。訴訟にならないよう事前に調整する場面でも、そうした見通しがあることで、話し合いが進めやすくなる場合があります。税務署の側も、訴訟になることは避けたいと考える場合があるからです。


    入所して感じた魅力——専門家が補い合う体制と、フラットで柔軟な働き方

    三村
    お二人とも入所されて約2年になります。他の事務所のことはご存じないと思いますので、比較ではなく、入所して感じていることを自由に語ってください。


    山田
    一番良いと思うのは、さまざまなキャリアを持つ弁護士が在籍し、互いに補い合えることです。たとえばアート法、ファッション法などといっても、著作権やデザイン、不正競争だけでなく、経営や株式、商取引、労働関係、業務委託、消費者保護など多様な問題が発生し、様々な法律が絡みます。これらを一人で総合的に扱うのは難しいのですが、それぞれの専門知識を持つ弁護士が複数いるため、補完し合って対応できます。

    私もときどき声をかけていただき、自分の知識がその分野で役立つことにやりがいを感じています。また、知的財産や企業法務という切り口だけでなく、アート、ファッション、エンタメといった業種ごとの世界で、どの段階でどのような問題が生じるのかを知ることもでき、大変勉強になります。様々な分野について、ワンストップでサービスを提供できるのは、クライアントにとっても有益だと感じています。

    また、一般に事務所の規模が大きくなるほど、クライアントの数が膨大になり、利益相反が生じやすくなる場合があります。利益相反とは、同じ事務所の中で、依頼者同士の利益がぶつかってしまう状態のことです。当事務所の規模であれば、そうした心配が比較的少なく、依頼者の方に有益なサービスを提供しやすいと感じています。

    もう一つは、全員が一つの執務室にいて接する機会が多く、互いにさん付けで呼び合うフラットな関係であるという点です。事務所の若い弁護士の方々は意欲的で、自分の道を切り開こうと試行錯誤しています。その姿に私も励まされています。


    田原
    私も山田さんのおっしゃる通りだと思います。加えるのであれば、私は、弁護士になって、時間を自分でコントロールしながら柔軟に働けることが、これまでにない大きな変化だと感じています。弊所では、女性だけでなく男性も育児等の家庭生活を大事にしている人が多いのですが、事務所における稼働時間についてはほぼ各自に任されているなど、非常に柔軟で、仕事と家庭の両立に理解のある事務所だと思います。

    それでいて、仕事が遅れるようなことはなく、皆さんがやるべきことをきっちり行って、成果を上げています。時代は変わったなと感じます。活気があり、やりたいことが明確な方が多いことも魅力です。一つの分野に固執せず、ほかの分野にも目を向けながら、結果として自分の幅を広げていける点が、働きがいにつながっています。


    三村
    当事務所では、分野を越えて声をかけ合い、連携して事件に取り組んでいます。そのため、経験の幅が広がるような事件に出会うことも多いです。裁判官や検事、公証人として積み重ねた経験を、訴訟、知財、遺言、相続、遺産分割、税務といった分野でお役に立てたいと考えています。
    どの分野でも、状況によって適した対応は変わります。お悩みがある場合は、お早めにご相談いただくことをお勧めします。


    法律相談のご案内

    「この訴訟は勝てるのか」「契約書のこの文言で問題ないか」——こうした疑問をお持ちの経営者・法務担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

    三村小松法律事務所では、元裁判官の弁護士が、裁判所の視点を踏まえた見通しをお伝えします。訴訟に強い法律事務所として、紛争が起きる前の予防法務から、実際の訴訟対応まで、幅広くサポートいたします。知財はもちろん、会社法・行政・労働・相続といった多様な分野の紛争について、複数の元裁判官が一つのテーブルで検討し、多角的な助言を差し上げることが可能です。「勝てるかどうか」の見通しを早い段階で立てることは、無用な訴訟を避け、経営資源を守ることにもつながります。まずはお気軽にご相談ください。

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    登壇弁護士プロフィール

    三村 量一(みむら りょういち)
    1977年 東京大学法学部卒業。1979年より東京地方裁判所判事補などを歴任。1981〜1983年 ドイツ連邦共和国ケルン大学に留学。最高裁判所調査官、東京地方裁判所知的財産部裁判長、知的財産高等裁判所判事、東京高等裁判所判事などを歴任。2009年 第一東京弁護士会登録、長島・大野・常松法律事務所パートナー、2019年 三村小松法律事務所を共同設立。法制審議会委員、著作権法学会理事、早稲田大学法科大学院客員教授などを務め、2018年度に知財功労賞(経済産業大臣表彰)を受賞。民事局在籍時に民事執行規則の立案を担当した経験を持ち、知的財産法分野を軸に民事執行法や国際私法にも精通。


    山田 知司(やまだ ともじ)
    1977年 東京大学法学部卒業。1979年より各地の裁判所に勤務、1993〜1997年 東京法務局訟務部にて国側の代理人(訟務)を担当。東京高等裁判所知的財産専門部判事、大阪地方裁判所の知的財産専門部・会社法事件専門部・行政訴訟集中部や大阪高等裁判所知的財産集中部の裁判長などを歴任、2017〜2024年 公証人を務め、2024年8月 三村小松法律事務所入所。知的財産に加え、会社法・行政訴訟・国側代理(訟務)・公証と、極めて幅広い経験を持つ。


    田原 美奈子(たはら みなこ)
    東京大学法学部卒業。1996年 裁判官任官。京都地裁、東京地裁(交通・労災専門部)、東京家裁(遺産分割専門部)、千葉地裁(医療集中部等)、大阪地裁(知的財産権部)、東京高裁などに勤務。2002〜2003年 弁護士(在仏)、2024年8月 三村小松法律事務所入所。著作権法学会、日本工業所有権法学会、第一東京弁護士会知的財産法研究部会等に所属。知財・交通・医療・相続・コンプライアンスと、幅広い民事分野の経験を有する。

    【2026.10.23】

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