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  • 【連載 実務家のための営業秘密入門】第3回 
    最大の争点「秘密管理性」
    -求められるのは「鉄壁」ではなく「認識可能性」


    営業秘密とは、不正競争防止法上、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報をいいます。
    近年、その漏えいは刑事・民事ともに増加しており、警察の検挙件数は約8倍に、相談受理件数は約6倍に増えています。漏えいの8割超は従業員・退職者など内部を通じて起こり、情報を持ち出した側だけでなく、転職者から受け入れた企業や従業員までが処罰された事例もあります。

    本連載「実務家のための営業秘密入門」は、令和5年不正競争防止法改正・令和7年3月改訂の経済産業省「営業秘密管理指針」を担当した黒川直毅弁護士が、基礎からわかりやすく解説する連載の基礎編(全4回)です。

    第3回では、秘密管理性について解説します。
    秘密管理性とは、情報に接する従業員などが「これは秘密だ」と認識できるように管理されていることをいい、営業秘密の3要件のうち裁判で最も争われる要件です。求められるのは完璧な「鉄壁の管理」ではなく「認識可能性」であり、㊙表示やアクセス制限などにより、秘密としての扱いが従業員に認識されている状態が出発点になります。加えて、非公知性と特許の新規性との違い等についても解説します。

    第1回:漏らしてもアウト、もらってもアウト -いま「営業秘密」の漏えいリスクが現実になっている
    第2回:そもそも「営業秘密」とは何か -3つの条件と、それ以外の守り方


    なぜ「秘密管理性」が争点になるのか

    営業秘密は、目に見えない「情報」です。特許であれば、クレーム(特許請求の範囲)によって権利の範囲が一定程度明示されますが、営業秘密にはそうした輪郭がありません。範囲が曖昧なまま、後から「あれは営業秘密だった」と主張されたのでは、従業員は日々接する情報のうち何を外に出してよいのか判断できず、予測可能性を害してしまいます。
    そこで法は、企業が「秘密にしたい対象」を従業員や役員、取引相手先などに対して明確に示し、相手がそれを認識できる状態にすることを求めました。これが秘密管理性です。情報という形のないものを保護する以上、「どこまでが秘密か」を相手にわかるようにしておくことが、保護の出発点になるわけです。

    キーワードは「認識可能性」

    ポイントは、「認識可能性」です。極端にいえば、「㊙(マル秘)」と表示しておけば、基本的には、従業員は「この情報は秘密で、外に出してはいけない」と認識できます。だからこそ、そのような場合は秘密管理性が認められやすくなります。
    他方で、いかに重要な情報でも、何の管理もしていなければ「秘密として管理されている」とはいえず、保護を受けることはできません
    営業秘密管理指針は、企業側に「鉄壁」の秘密管理を求めることは現実的ではないという立場を示しています。すなわち、従業員に「これは秘密で、一般の情報とは扱いが違う」という規範意識が生じる程度の取組みがなされているか、が問われます。
    ただし注意したいのは、「認識できる管理」と「実際に漏えいを防ぐ管理」は別物だということです。マル秘との表示を付すことにより秘密管理性は満たせても、それだけで情報流出を防げるわけではありません。実際に漏えいを防ぐための対策は、秘密管理性とは別の観点として意識しておく必要があります。

    「マル秘」と書かなければいけないのか?

    マル秘表示は有力な手段ですが、唯一の方法ではありません。また、アクセス制限も有力な手段ですが、必須ではありません。
    情報の重要性が誰の目にも明らかな場合には、会社のパソコンにログインするためのID・パスワードによるアクセス制限や、就業規則・誓約書での漏えい禁止といった規範的な管理で足りる場合もあるとされています。
    表示の有無やアクセス制限の有無だけで機械的に決まるわけではない、という点は押さえておきたいところです。

    民事と刑事は同じ要件―ただし成立の時点が違う

    営業秘密の定義は、民事も刑事も同じ規定(不正競争防止法2条6項)に基づいており、その解釈も両者に共通すると考えられています[1]。令和7年改訂後の指針は、この点を明確にしました(同旨の裁判例として名古屋地判令和4・3・18平成29(わ)427[2]があります)。
    もっとも、刑事には注意すべき特徴があります。民事では、いわゆる従業員が所属先の営業秘密を持ち出した場合、図利加害目的(自分の利益を得る目的や、会社に損害を与える目的)で情報を「領得」しただけでは足りず、これを使用・開示してはじめて不正競争になるのが基本です[3]
    これに対し刑事では、図利加害目的での「領得」の時点で犯罪が成立し得ます[4]。つまり、使用・開示する前、持ち出した段階、さらに言えば複製した段階でアウト(違法)になり得るのです。
    第1回で触れた「デジタル化で立証が容易になった」という事情とあわせると、警察が動きやすくなっている背景が見えてきます。

    [1]  営業秘密に刑事罰が導入されたのは2003年改正ですが、当時の逐条解説には、「『営業秘密』の要件については、民事上①有用性、②非公知性、③秘密管理性であるが、③秘密管理性の要件も厳格に解されており、範囲も限定的といえること等から、民事上の要件と異なる特別の要件を付加することはせず、民事上の要件と同様とした」(経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法〔平成15年改正版〕』(有斐閣・2003年)147頁)との記載があります。

    [2] 「刑事上の措置においても,営業秘密該当性の要件は,不正競争防止法の平成15年改正の経緯等に照らしても,民事上の要件と同じものと解されるべきである」

    [3] 不正競争防止法2条1項7号「営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」

    [4] 不正競争防止法21条2項
    「2 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    一 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの
    イ (略)
    ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
    ハ (略)」


    ここまでで、営業秘密とは何か、その3要件を一通り押さえました。
    次回(第4回)は、もし営業秘密を侵害してしまったら何が起きるのか――刑事罰・民事責任・懲戒処分という3つのリスクを確認します。


    プロフィール
    黒川直毅(三村小松法律事務所 弁護士・弁理士)
    知的財産、営業秘密保護、不正競争防止法、経済安全保障分野を中心に幅広い企業法務を手掛ける。経済産業省経済産業政策局知的財産政策室室長補佐として4年間勤務し、不正競争防止法の改正や営業秘密管理指針の改訂に携わるなど、立法実務の最前線を経験。法制度の背景や政策目的にまで踏み込んだ高度なリーガルアドバイスを強みとしている。知財訴訟や模倣品対策、情報漏洩対応など、企業の競争力と事業価値の保護を支援する専門家として活躍。


    当事務所では、自社の情報が秘密管理性を満たす形で管理できているか――規程・表示・アクセス制限・誓約書の整合性まで含めた点検をお手伝いしています。
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    【2026.8.31】


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