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  • 【黒川直毅弁護士】
    BUSINESS LAWYERS 主催
    『「声」もパブリシティ権で守られる〜「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」の徹底解説と企業実務への示唆〜』に登壇します。
    【2026年11月19日(木)15:00~16:30】


    黒川直毅弁護士が、BUSINESS LAWYERS 主催
    『「声」もパブリシティ権で守られる〜「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」の徹底解説と企業実務への示唆〜』に登壇します。

    セミナー画像

    生成AIによる肖像、声等の無断利用が深刻化しています。経済産業省は2025年3月、不正競争防止法におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書を公表し、法務省は2026年8月、「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」を公表しました。解釈指針は、人の「声」がパブリシティ権等の保護対象に含まれることを明記し、配信音源への歌手・声優の声の無断利用、生成AIのサービス提供行為等の想定事例に沿って現行法の当てはめを示しています。
    本セミナーでは、経済産業省の調査研究に政策立案担当者として、法務省の検討会に事務局として関与した講師が解釈指針を読み解き、何が明らかになり、何が残されたのかを整理するとともに、企業実務への示唆と政府の最新の検討状況を解説します。。

    1. なぜ今「声」なのか――問題状況と政策の経緯
    (1)「歌わせてみた」からなりすまし詐欺広告まで
    (2)知的財産推進計画2024〜2026
    (3)法務省検討会の設置・構成・経過

    2. 解釈指針の総論――何が明らかになったか
    (1)解釈指針の位置づけと「声」の保護対象化
    (2)パブリシティ権侵害の判断基準――顧客吸引力、類似性と付加情報、3類型と「など」
    (3)損害賠償・差止め・請求主体――独占的ライセンシー、譲渡性・相続性
    (4)肖像等をみだりに利用されない権利と死後の保護(敬愛追慕の情)
    (5)不正競争防止法との関係――適用範囲と請求主体の差

    3. 想定事例で読む解釈指針
    (1)想定事例1・2――映像作品への肖像、配信音源への声の無断利用
    (2)補論――生成AIのサービス提供行為、学習用データセットの販売行為、学習行為
    (3)想定事例3・4――性的画像・音源への無断利用、収益目的のない無断利用
    (4)想定事例5〜7――所属事務所への独占的利用許諾・譲渡、本人の死後の無断利用

    4. 企業実務への示唆

    5. 政府の最新の検討状況


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    申込期限:2026年11月10日(火)16:00


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