【黒川直毅弁護士】
リーガルテック株式会社 主催
『NDAと「社外秘」表示だけでは守れない ― 営業秘密の立証に必要なアクセスログと情報管理』に登壇します。
【2026年9月30日(水)16:00~17:00】
黒川直毅弁護士が、リーガルテック株式会社主催
『知財×AI リーガルテックセミナー
NDAと「社外秘」表示だけでは守れない ― 営業秘密の立証に必要なアクセスログと情報管理』に登壇します。
営業秘密や個人情報を守るため、多くの企業では、プライバシーポリシーや情報セキュリティポリシーを策定し、アクセス制御、通信の暗号化、従業員教育、委託先管理、定期的な監査などの対策を講じています。
しかし、どれだけ対策を整えていても、情報漏洩を完全に防ぐことはできません。
情報漏洩が起きてしまった場合には、紛争になりますが、実際の紛争では、誰がアクセスできる状態にあり、その情報がどのように管理されていたのかといったことが問われます。
また、NDAを締結し、資料に「社外秘」と表示していても、それだけは不正競争防止法上の「営業秘密」として法的に保護されるとは限りません。
さらに、情報漏洩は発生直後に判明するとは限らず、退職者による持ち出しや、取引先・委託先を経由した流出が、数か月後に発覚するケースもあります。
その時点で必要なログが消えていれば、「誰が、いつ、どの情報にアクセスし、何を行ったのか」を調査・立証することが難しくなります。
本セミナーでは、経済産業省で不正競争防止法の改正や営業秘密管理指針の改訂を担当した弁護士・弁理士の黒川 直毅氏を迎え、営業秘密として保護されるための要件と、情報漏洩後の調査・立証に必要な証跡について解説します。
後半の弊社代表の平井との対談では、閲覧、ダウンロード、権限変更、IPアドレスなど、残すべきログの種類や保存期間、証拠として活用する際の注意点を取り上げます。
なお、アクセスログがあるだけで、直ちに営業秘密として認められるわけではありません。本セミナーでは、ログの有効性だけでなく、その限界も含めて実務的に解説します
日 時:2026年9月30日(水) 16:00 〜 17:00
形 式:オンライン開催(Microsoft Teams)
参加費:無料(事前申込制)
【こんな方におすすめ】
・法務、知財、情報システム、内部監査を担当している方
・営業秘密や機密情報の管理体制を見直したい方
・退職者や取引先を経由した情報漏洩に備えたい方
・社外とのファイル共有に一般的なクラウドサービスを利用している方
・M&A、共同研究、資金調達などで機密情報を外部共有する方
【セミナーで得られること】
・営業秘密として保護されるために必要な管理の考え方
・情報漏洩後の調査や立証に必要なログの種類
・ログの保存期間や削除権限を設計する際の注意点
・一般的なクラウドサービスとVDRの役割の違い
・自社の証拠保全体制を見直すための具体的な観点
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