言語切り替え
  • 【大口裕司弁護士】
    Webゼミ「傭船契約の実務を踏まえた解説 ~海事弁護士の実務的視点から~」
    【2026年3月16日 (月) 10:00〜2026年5月14日(木)17:00】


    大口裕司弁護士がPRONEXUS 主催Webゼミ「傭船契約の実務を踏まえた解説 ~海事弁護士の実務的視点から~」で講師を務めます。

    視聴期間:2026年3月16日(月)10:00 〜 2026年5月14日(木)17:00
         ■WEBゼミ収録日:2026年3月2日(月)14:00~16:00 収録予定

         ■再生時間:約2時間
    申込み締切日:2026年4月28日(火)

    受講料:ディスクロージャー実務研究会会員 22,000円
        ディスクロージャー実務研究会会員以外のお客様 27,500円

    詳細・お申し込みはこちら


    セミナー概要

    物品を船舶で運んでもらうために、個々の運送品を目的とした海上物品運送契約を締結し、船荷証券(Bill of Lading)や海上運送状(Sea Waybill)を発行することが実務上行われていますが、こういったケースは別講座で解説しています。しかしながら、運送契約を理解しただけでは、海事法務・物流法務を理解したことにはなりません。
    例えば、大手荷主(メーカーや商社など)は、船会社と傭船契約を締結し、船を丸ごと貸し切ることで大量の物品を輸送しており、海事・物流の世界においては傭船契約の理解も必須です。ただ、英国判例が大きな影響力を持っていること、法理論を理解するためには海運実務を理解する必要があることなどもあって、運送契約以上に勉強しづらい分野に思います。基本的に「海事弁護士」と呼ばれる弁護士が扱っており、書籍もほとんど存在しません。
    (傭船契約の事例ではないですが)海事案件を海事弁護士ではない弁護士が扱い、弁護過誤で弁護士が敗訴したケースがあるくらいなので、海事弁護士でない弁護士が海事案件を扱う際には細心の注意が必要な分野に思います。

    講義内容

    第1 はじめに
      ・ 裸傭船契約、定期傭船契約、航海傭船契約の比較

    第2 定期傭船契約
      ・ 船主と傭船者の役割分担と費用分担の基本
      ・ 船主の義務と責任(堪航性、メンテナンス、航海、ヘーグルールなど)
      ・ 傭船料(hire)の支払い、オフハイヤー(off hire)、本船引揚げ(withdrawal)
      ・ 本船使用権(Employment)と補償(indemnity)
      ・ 貨物の扱いとInter-Club Agreement

    第3 航海傭船契約
      ・ 船主と傭船者の役割分担や責任分担の基本
      ・ 運賃(freight)の支払い
      ・ 本船の遅延と離路(deviation)
      ・ 碇泊期間(laytime)と滞船料(demurrage)
      ・ 貨物の扱い

    第4 実務的な注意点
      ・ 傭船チェーンを踏まえた対応
      ・ 海事弁護士のアポイント
      ・ 海外弁護士の意見を読む際の注意点
      ・ 法務部又は法務担当者の意義

    詳細・お申し込みはこちら

    【2026.1.26】


    MiKoTamaメルマガ
    法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信

    登録する