【新田真之介弁護士】
自保ジャーナルNo.2181 に新田弁護士が訴訟代理人を務めた事件の判例が掲載されました。
新田真之介弁護士が訴訟代理人を務めた事件「第1事故での受傷から約4ヶ月後の第2事故で受傷し、その約4ヶ月後の第3事故でも受傷した44歳男子の第1事故による第2事故の損害に対する寄与度を5割、第3事故の損害に対する寄与度を2割と認め、第2事故による第3事故の損害に対する寄与度を1割と認定した」例(東京高裁令和6年7月3日判決/1審 東京地裁令和6年1月31日判決)が自保ジャーナルNo.2181 に掲載されました。
【2025.5.9】
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