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新田真之介弁護士が被告訴訟代理人(保険会社側)を務めた事件「14歳女子主張の8級2号脊柱運動障害は後遺障害と評価すべき運動障害は認められず、14級9号腰痛及び両下肢痛は事故約1年1ヶ月後から8ヶ月間以上の間全く通院していない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した例」の判例(東京地裁令和6年10月7日判決)が自保ジャーナルNo.2179 に掲載されました。
【2025.4.15】
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【新田真之介弁護士】自保ジャーナルNo.2179 に新田弁護士が訴訟代理人を務めた事件の判例が掲載されました。