
弁護士Attorney at Law
田邉 幸太郎TANABE Kotaro
03-6275-6013 tel
03-6747-6862 fax
tanabe.kotaro@mktlaw.jp
第二東京弁護士会
Dai-ni Tokyo Bar Association
弁護士Attorney at Law
田邉 幸太郎TANABE Kotaro
03-6275-6013 tel
03-6747-6862 fax
tanabe.kotaro@mktlaw.jp
第二東京弁護士会
Dai-ni Tokyo Bar Association
訴訟・交渉対応、企業法務全般、コーポレート・ガバナンス/コンプライアンス、知的財産法務、エンターテインメント、製造物責任、刑事告訴 等
経済産業省・中小企業庁主催
ふるさとデザインアカデミー「知的財産権 デザイン契約の基礎」
企業内研修「景品表示法の基礎」
企業内研修「賠償問題から企業を守る契約締結のポイント」
他
著作権法学会
知的財産管理技能士会(一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務))
Arts and Law
弁護士知財ネット
Litigation
Corporate Law
Corporate governance/compliance
Intellectual Property Law
Entertainment Law
Product liability
Criminal accusation
The Copyright Law Association of Japan
Certified Specialist Association of Intellectual Property Management (1st grade Certified Specialist of Intellectual Property Management (media contents))
Arts & Law
The Intellectual Property Lawyers Network Japan
これまでどのような分野で経験を積んできたのですか
訴訟・交渉と企業法務を二本柱として経験を積みました。
訴訟・交渉と一口に言っても、交通事故、離婚、養子縁組などの個人間の紛争に関する案件、損害賠償請求額が数億円の大規模企業間訴訟や知財訴訟などの企業間の紛争に関する案件、さらには刑事裁判など、その内容は非常に多岐にわたっています。
また、企業法務については、特定の法分野のみに特化するのではなくジェネラリストとして、中小企業から上場企業に至るまで、契約締結交渉や日常的な法律相談、デューデリジェンスや不正調査委員会、刑事告訴まで担当するなどし、企業で日々生起する問題に数多く対応してきました。
いわゆる訴訟弁護士であり、企業法務も取り扱う弁護士ということですね
例えば、企業法務の典型的な業務である法律相談や契約書チェック・作成は、後々紛争が生じないようにするために予防的に行うものです。そして、訴訟は生じてしまった紛争の最終形態です。つまり、予防法務と訴訟は、業務として全く毛色が違うように思えますが、別個独立のものではなく、むしろ地続きなのです。
そのため、法律相談や契約書チェック・作成の際には、訴訟になったらどうなるかを踏まえて対応するべきですし、訴訟対応においては、訴訟に至る前の段階で講じていた戦略を踏まえた主張立証を展開していくべきということになります。
ビジネスの初期段階から訴訟までシームレスに対応することができるよう、訴訟弁護士でありながら、ジェネラリストとして企業法務も取り扱ってきたということになります。
三村小松法律事務所は「訴訟に強い事務所」を目指して立ち上げられていますね
三村弁護士は、裁判官として30年にわたり“判断する側”
を経験されたのち、弁護士としても10年以上の実績を有しており、知財法務を扱う者でその名を知らない者は絶対にいないほど圧倒的な実績を持っています。小松弁護士は三村弁護士とともに大規模訴訟を含め、幅広く数多の訴訟を担当してきています。これら膨大な訴訟の経験値に加え、玉井教授の法学者としてのお考えが加わることで、他の事務所にはない、実務・理論の両面から訴訟に強い事務所となることは明らかです。
そして、私自身のこれまでの訴訟実務経験も十分に発揮し、不断の研鑽に努めることで、より一層訴訟に強い事務所を全員で作っていきたいと考えています。
訴訟を数多く経験している弁護士の強みはどのようなところにあるのでしょうか
訴訟になった場合、ある証拠からどのような事実をどの程度立証することができそうか、裁判所はどのように評価しそうかということを、実体験を踏まえてイメージできるところにあると考えています。裏を返せば、裁判官がどのように評価するかということを十分想定したうえで、戦略的に証拠を残しておいたり、契約書を作成したりすることができるということです。
企業法務という点では、今後どのようなビジョンを持っていますか
企業から寄せられる相談の中には、新規ビジネスのスキームは既に決まっており、関係者との調整や打ち合わせも済んでいるという段階で法的意見を尋ねるものや、既にやりとりがすべて終了した段階で契約書の作成を依頼するものが多々あり、弁護士を使うタイミングが遅すぎると常々感じていました。
そのため、もっと弁護士が、ビジネスの初期段階、契約締結交渉の初期段階から積極的に関与し、企業と一緒になってビジネスを促進させていくべきであって、それこそが、ある程度の法律知識であれば誰でも気軽にネット上から取得することができるようになった時代で弁護士に求められていることなのではないかと考えています。
小松弁護士は、
“弁護士”の枠にとらわれることなく、リーガルディレクターとして、トラブルが起きてからではなく、当事者同士の関係性やよりよい契約の関係性を、法律知識や実務経験を使って積極的・能動的に提案・助言しています。私自身も小松弁護士とともに、様々な企業の良き伴走者でありたいと考えています。
最後に三村小松法律事務所での意気込みをお聞かせください
これまでの経験を活かしつつも、更なる高みを目指すことを決して忘れることなく、個性豊かで魅力的なメンバーと共に、より一層訴訟に強く、革新的なリーガルサービスを提供できる事務所を作っていきたいと考えています。