
弁護士Attorney
松下 昂永MATSUSHITA Koei
03-6275-6013 tel
03-6747-6862 fax
matsushita.koei@mktlaw.jp
第二東京弁護士会
Daini Tokyo Bar Association
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第二東京弁護士会
Daini Tokyo Bar Association
知的財産法務、行政関連法務、訴訟、企業法務全般、学校法務
著作権法学会
工業所有権法学会
自治体学会
第二東京弁護士会自治体法務研究会
The Copyright Law Association of Japan
The Japan Association of Industrial Property Law
The Japan Association of Local Government Policy Studies
The Society for Legal Issues related to Local Governments, Daini Tokyo Bar Association
IP Law, Administrative Law, Litigation, General Corporate, School Legal Issues
これまでどのような分野で経験を積んできたのですか
弁護士になって最初に入所した長島・大野・常松法律事務所では、訴訟グループに所属し、紛争解決を中心に経験を積みました。その中でも特に知財訴訟の案件に加わることが多かったです。医薬品の特許に関する事件や立体商標が問題となった事件など、多様なケースに対応してきました。
その後、弁護士になってから3年目で宮城県の自治体である東松島の市役所に入庁しました。いわゆる自治体内弁護士ですね。
企業法務を中心に扱う長島・大野・常松法律事務所から自治体内弁護士に転身するというのは珍しいと思います。なぜ東松島市に入庁したのでしょうか。
私は宮城県出身なのですが、弁護士として、東日本大震災の復興支援に携わりたいという思いがありました。企業法務を取り扱う日々を過ごしていたのですが、ある日、東日本大震災で甚大な被害を受けた自治体が弁護士を募集していると耳にしました。お話を伺ったところ、東日本大震災からの復興を法的にサポートする弁護士を募集しており、長期間公募しているものの応募者がいない状況だということでした。それならば私が行こう、ということで手を挙げた次第です。その結果、東松島市の法務専門監として2年間の任期で採用されました。
なるほど、東日本大震災の復興支援の一環だったのですね。東松島市ではどのような経験を積まれたのでしょうか。
自治体ですので、当然ながら行政が関わる法律問題を多く扱いました。また、自治体も一般企業と同様に経済活動をしていますので、契約書のチェックや民商法が問題になる事案、さらには著作権や商標権に関する事案も多かったです。そのほか、教育委員会から法律相談を受ける機会も多かったので、学校に関する法律問題の経験も積むことができました。
その後、三村小松山縣法律事務所に入所したのですね。
三村弁護士、小松弁護士、澤田弁護士とは長島・大野・常松法律事務所での同僚だったこともあり、東松島市での任期満了に伴って三村小松山縣法律事務所への参画を決めました。これまで得てきた経験をもとに、企業活動をサポートしていきたいと思います。特に、自治体内で勤務した経験を活かして、行政からの相談や、行政と連携したい民間企業からの相談にも対応しています。
地方にある企業からの相談にも対応していきたいそうですね。
東松島市役所に所属していた頃、地方で創業した経営者の方や、創業支援を行っているNPOの方と意見交換をする機会が多くありました。その際、知的財産権や海外取引に関する問題が生じたときに、地方では相談する窓口が限られているためにビジネスが停止してしまうという問題意識を共有しました。そのようなときの選択肢として、三村小松山縣法律事務所を考えていただきたいと思います。ウェブ会議を利用すれば、地方にある企業からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
今後の意気込みを聞かせてください。
企業においても行政においても、法律問題が壁となって次のステップに進めないという状況は多く見受けられます。そのとき、壁を越えていくためのパートナーになりたいと考えています。