2020.06
塩川泰子弁護士が一審原告ら代理人として参加している「海外でも国民審査を」訴訟で、2020(令和2)年6月25日、東京高等裁判所において控訴審判決が出されました(東京高裁令和元年(行コ)第167号)。
控訴審判決でも、海外に住所を有する日本国民に対して最高裁判所裁判官の国民審査において国民審査権を行使させないことの違憲性を認め、違法確認について認容する判決となりました。
訴訟資料については,以下のリンクでご確認いただけます。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000030