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弁護士紹介

弁護士Attorney

澤田 将史SAWADA Masashi

03-6275-6013 tel
03-6747-6862 fax
sawada.masashi@mktlaw.jp

第一東京弁護士会
Dai-ichi Tokyo Bar Association

  • profile
  • interview

学歴・職歴

2008年
早稲田大学法学部卒業
2011年
早稲田大学大学院法務研究科修了
2012年
長島・大野・常松法律事務所入所
2016年
文化庁著作権課 著作権調査官
2019年
長島・大野・常松法律事務所復帰
2020年
三村小松山縣法律事務所に参画

役職等

文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会 委員(2021年〜)

文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム 委員(2020年〜)

「知的財産管理技能検定」技能検定委員(2019年~)

所属等

著作権法学会

工業所有権法学会

弁護士知財ネット

セミナー・講演等

資材制作に役立つ! 著作権について押さえておくべき基礎知識と実務上のポイント

AI・ビッグデータと知的財産権 〜特許・著作権・不正競争・契約のポイント〜

放送・番組制作における著作物等の自由利用と権利処理のボーダーライン

著作権法の基本と著作権が関係する契約の実務上のポイント ~ビジネスシーンで必須の法律知識から契約ノウハウ~

AI・ビッグデータを利活用したビジネス契約と知的財産権への対応

引用について ―近時の裁判例から見る実務上の留意点―

2020年著作権法改正の概要と重点

平成30年改正著作権法の解説

図書館サービスと著作権

学術論文の利用と著作権―平成30年改正により何が変わるか―

他多数

著書・論文等

『実務者のための著作権ハンドブック』(共著)著作権情報センター、2022年

『著作権法コンメンタール別冊 平成30年・令和2年改正解説』(共著)勁草書房、2022年

連載「著作権契約のツボ」コピライト2021年4月号(720号)〜2022年3月号(731号)

「著作権法における利用権の当然対抗」ジュリスト2022年1月号(No.1566)

「AI生成物の知的財産法による保護」特許ニュース 令和4年1月5日(No.15567)

「近時の裁判例から見る引用に関する実務上の留意点」コピライト714号(2020年10月号)

座談会「柔軟な権利制限規定の活用により期待される新たなサービスとイノベーション」月刊コピライト 2019年11月号(No.703)

「TPP協定に関連する著作権法改正の概要」特許ニュース 平成31年4月18日(No.14915)

『会社訴訟・紛争実務の基礎 ――ケースで学ぶ実務対応』(共著)有斐閣、2017年

「出版における中間生成物の所有権・著作権の帰属」『出版をめぐる法的課題 その理論と実務』(共著)日本評論社、2015年

「不使用商標に係る商標権に基づく差止請求と権利の濫用及び商標法50条1項の「通常使用権者」の意義について―東京地方裁判所平成26年10月30日判決(平成26年(ワ)第768号)・裁判所ウェブサイト―」(共著)知財研フォーラム 2015 Spring (Vol.101)

他多数

Academic and Professional Backgrounds

2008
Waseda University (LL.B.)
2011
Waseda Law School (J.D.)
2012
Nagashima Ohno & Tsunematsu
2016-2019
Copyright Division, Agency for Cultural Affairs
2019
Nagashima Ohno & Tsunematsu
2020-present
Mimura, Komatsu & Yamagata Law Firm

Position, etc.

Member of the Examination Committee for the "Intellectual Property Manegement Skills Test"

Member, etc.

The Copyright Law Association of Japan

Association Littéraire et Artistique International

The Japan Association of Industrial Property Law

The Intellectual Property Lawyers Network Japan

これまでどのような分野の経験を積んできたのですか。

弁護士登録後、長島・大野・常松法律事務所に入所し、三村弁護士や小松弁護士とともに、民事訴訟や知的財産に関する案件を中心に企業法務案件を取り扱ってきました。知的財産に関しては、特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法など全般に亘り、訴訟、鑑定、契約書のレビュー、交渉など様々な場面について業務を行ってきました。知財訴訟では、応用美術の著作物性が争点となったTRIPP TRAPP事件(知財高裁平成27年4月14日判決)や訂正の再抗弁に関するシートカッター事件(最高裁平成29年7月10日判決)といった画期的な判断や新しい判断がされた案件の代理人も務めました。そのほか、解雇訴訟、名誉毀損訴訟、証券訴訟など幅広い分野の案件を担当してきました。

文化庁著作権課に出向されていたんですね。

エンタテイメント分野やAI・IoT・ビッグデータの利活用といった新しい分野についてより専門性を高めたいと思い、文化庁著作権課に著作権調査官として出向しました。著作権課では、著作権法改正を中心に、管理事業、登録、権利者不明の著作物に関する検討などを行うとともに、AIなどの最新技術に関する他省庁の施策や法改正についても、検討や意見交換を行っていました。法改正の関係では、AI・ビッグデータの利活用に関する「柔軟な権利制限規定」の整備を中心とした平成30年改正の立案担当者として、審議会運営や条文化作業を行いました。在任中には国会提出に至りませんでしたが、リーチサイト規制やライセンシーの権利の当然対抗制度など2020年4月現在国会に提出されている改正法案の立案も担当していました。

著作権課での経験は、弁護士業務にどのように活きているでしょうか。

著作権法や著作権業界の実務に関する深い知識が得られたのはもちろんのこと、AIやデータ利活用に関する最先端の議論も検討していましたので、エンタテインメント分野やAI・データ利活用の分野のご相談をよくいただくようになりました。また、文化庁という組織の中で過ごしたことで、組織内での円滑な進め方も身に付き、そのような視点を踏まえたアドバイスはクライアントからも評価いただいています。著作権に関するステークホルダーとは頻繁に意見交換をしていましたので、弁護士に戻ってからも、業界の慣行や最新の動向などについてもざっくばらんに話ができる良い関係を築くことができました。

三村小松山縣法律事務所では、どのような業務に力を入れていきたいですか。

最近は、AI・データ関連のご相談や契約交渉段階や知財戦略を練る段階でのご相談が増えてきています。そのような案件では、知的財産に関する知識・経験はもちろんのこと、これまでに培ってきた紛争解決のノウハウが活きていると感じていますので、引き続き力を入れていきたいと思っています。ビジネスを前向きに進めるお手伝いをしたいと考えていますので、柔らかい段階からお気軽にご相談いただければと思っています。